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商標登録制度

何のための制度か
商標とは、自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスから区別できるようにするための目印です。社名・商品名・ロゴマークなどは、最も典型的な商標です。

A社が自社商品に商標「A-DAZOH」を継続的に使用していれば、A社の商品を購入したい需要者は、商標「A-DAZOH」を見て商品又はサービスを選択するようになります。この場合、商標「A-DAZOH」には、A社の業務上の信用が蓄積されているということができます。A社は、この信用を維持し増大させるために、商品の品質維持や改良、アフターサービスの充実化、宣伝などに励むようになり、好循環が生まれます。
ところが、B社がこれに便乗し、自社商品に商標「A-DAZOH」を使用しはじめると、商標「A-DAZOH」を見て商品を選択した需要者はその期待を裏切られることになります。B社のこのような便乗行為は市場を混乱させ、取引の安全性を脅かすものであり、放置しておけば、商標「A-DAZOH」に蓄積された信用も短期間のうちに霧散してしまいます。
このため、取引秩序の維持や、需要者の利益を保護するという観点からはA社に商標「A-DAZOH」の使用を独占させ、B社による商標「A-DAZOH」の使用を禁止する方が理にかなっています。商標登録制度は、登録された商標(登録商標)を商標権者が独占的に使用することを保証する制度であり、商標法によって規定されています。
なお、商標登録制度は私的独占を積極的に認める制度ですが、自由競争の原理と相容れないものではなく、むしろ公正な競争を実現するためには必要な制度であるということができます。
方式主義
どんな商標でも登録できるわけではなく、商標登録できるのは一定の登録要件を備えている商標だけです。このため、商標登録を受けるためには商標登録出願を行って審査を受ける必要があります。
商標登録出願は、特許庁長官に対して行います。特許庁は、東京都千代田区虎ノ門にあり、日本では、ここへ出願手続を行わなければ商標登録を受けることはできません。
著作権は、著作物が完成すれば、何もしなくても自然に発生する権利であり、このような制度は無法式主義と呼ばれています。これに対し、商標権は、独占権という強力な権利ですが、積極的に出願を行って審査を受けなければならず、自然に発生するというような権利ではありません。このような制度を方式主義と呼んでいます。
つまり、どんなに長く使っていたとしても、商標を使っているというだけ事実だけでは、商標法による保護を受けることはできません。
先願主義
互いに権利範囲が重なり合う2以上の商標登録出願があった場合、登録を受けることができるのは先に出願した者だけです。つまり、早い者勝ちで決まります。たとえ、自社が先に使用している、あるいは、長年使用している商標であっても、後から他人が商標登録を受けると、その商標を使用することはできなくなります。
社名や主力商品の商品名は、他人に商標登録され、使用できなくなる前に、商標登録しておくことが重要です。
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