出願日が2008年10月末までの出願に適用される旧料金
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1.ご利用料金
ご利用料金は、手続を行うための手数料及び印紙代です。このため、手続内容に応じた料金が手続ごとに発生し(※)、手続の完了後は返金いたしません。手数料には5%の消費税が課税されますが、特許庁に支払う印紙代には課税されません。
2.お支払い方法
ご利用料金は指定口座への銀行振込によりお支払い下さい。振込手数料はお客様にてご負担下さい。お手続きは見込額(前受金)のご入金を待って着手致します。ご入金後にご依頼内容の変更があった場合、手続完了前に見込額との差額をご入金下さい。
3.源泉徴収
お客様が法人の場合、弁理士の報酬のうち10%を源泉徴収税として処理していただく必要があります。つまり、手数料の90%と印紙代をお支払い頂き、手数料の10%は税務署にお支払い下さい。
(※)例えば、商標登録を受けるためには、少なくとも出願手続の費用と、登録手続の費用が必要です。また、特許庁から拒絶理由通知を受け、それに反論する場合には、意見書・補正書の作成費用が必要となります。
特許庁の審査において、お客様が希望する結果が得られるようにアドバイスを行うことはできますが、希望する結果が得られることを保証することはできません。
