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第9回 出願から登録までの流れ

商標登録を受けるためには、まず特許庁長官に対し商標登録出願を行います。商標登録出願は、本来は必要事項を記入した紙を特許庁へ提出する手続なのですが、現在では、パソコンを利用して特許庁へデータをオンライン送信することによって行う方が一般的な方法になっています。
商標登録出願は、特許庁の審査官によって審査されます。その結果、全ての登録要件を満たしていると判断された場合には、登録査定が送達され、登録要件を満たしていないと判断されると拒絶理由通知が送付されます。出願してから1回目の審査結果である登録査定又は拒絶理由通知を受け取るまでの審査期間は平均6.5ヶ月です(特許庁発表の2006年統計データ)。

登録査定が送達された場合、30日以内に登録料を納付すれば商標登録が行われ、登録証が送られてきます。その後、10年間は登録された商標を独占的に使用することができるようになります。この期間は、更新登録の手続によって10年間延長することができるため、10年ごとに更新登録を行えば、独占権を半永久的に維持することができます。

一方、拒絶理由通知が送付された場合、40日以内に手続補正を提出して拒絶理由を解消するか、あるいは、意見書を提出して反論する必要があります。何もせずに放置した場合や、反論が認められなかった場合には、拒絶査定が送付され、審判を請求しなければ登録を受けることができなくなります。

商標登録出願の審査は、原則として出願順に行われており、出願から登録までの期間は早くても7〜8ヶ月程度の期間が必要です。ビジネスのスピードから考えれば、遅すぎるという気がしますが、商標登録を受ける別の方法は存在しませんので待つしか仕方ありません。
なお、一定の条件を満たす場合には、早期審査の申請を行うことができます。この申請が認められれば、優先的に審査され、1回目の審査結果を1〜2ヶ月程度で受け取ることができ、早ければ出願から3ヶ月程度で登録を受けることができます。

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