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第2回 自分の商標は自分で守るしかない
全く関係のない2つの会社が提供している同じ商品・サービスに同じ商標が付されているとすれば、その商標は商品・サービスを見分けるための目印として機能しているとはいえません。これらの会社が使用している商標が全く同一でなくても、需要者が混同する程度に紛らわしいものであれば、需要者からみて目印として機能しておらず、同じ結果を招きます。
このような状況が発生する理由としては2つのパターンが考えられます。1つ目は偶然に互いに商標が似通ってしまったケースです。ネーミングの選択肢は無限ではありませんから、互いの商標が偶然一致してしまったり、似通ってしまうことがあります。このような状況に至るということは、もともとオリジナリティに乏しい商標である可能性が高く、商標の選択に問題があった可能性もあります。2つ目は、他人のヒット商品と間違って需要者が購入することを期待して、敢えて似通った商標を採用するという悪質なケースです。
心情的には、偶然なら仕方ないが、故意に模倣するのは許せないと言いたいところです。しかしながら、ビジネスに与える影響は、偶然であっても故意であっても同じです。このような他人による商標の使用を食い止めなければ、品質の維持向上に努め、アフターサービスを充実させ、宣伝広告を行ってきた企業努力が、短期間のうちに霧散してしまう可能性があります。
そこで、このような類似品を発見したら、直ちに対応し、その影響を最小限に抑える必要があります。自分の商標は自分で守るしかありません。通常は、模倣者に対して商標の使用中止を求める警告状を送り、中止しなければ法的手段による解決も辞さないことを伝えることになるでしょう。
ここで、問題になるのは、他人による商標の使用を中止させることができる法的な根拠が、貴方にはあるのかということです。自分が先に使用しはじめた商標だから、他人には使用させないというような道理は裁判所では通じません。もし、そんな法律があったとすれば、商品に何も表示できなくなってしましいます。それに、その商標を貴方よりも先に使っている他人が日本中のどこかにいれば、貴方自身も使用できないことになっていまいます。
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