商標登録ホットライン


商標登録に関する各種手続をウェブサイトで受け付けています。
商標登録のプロが迅速かつ確実に手続を行います。
初めての方でも安心してご利用頂ける商標登録出願サービスです。

商標登録ホットラインは商標登録の情報サイト。法務部や知財部を持たない中小企業/個人事業主の商標登録をサポートします。
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商標登録ホットラインの利用方法
商標登録出願/商標調査の申込手順
商標登録出願までの流れ
商標調査の流れ





商標登録ホットラインの利用方法

1.まず利用規約をお読み下さい。
商標登録ホットライン(106hotline.com)を通じて行われる全てのお申し込みに対して商標登録ホットラインの利用規約が適用されます。このため、商標登録ホットラインのご利用前には利用規約を必ずお読み下さい。

2.商標登録出願のお申し込み
(1)商標と商品(役務)を決定する。
商標登録出願は、登録を希望する商標と、それを使用する商品又はサービス(役務といいます)を特定して行う必要があります。このため、登録したい商標と、その商標を使用する予定がある商品又は役務とをまず明確にして下さい。
商標の例 商品(役務)の例
商標登録出願の代理
商標調査
その他の商標に関する手続の代理

(2)指定商品(指定役務)及び区分を決定する。
商標登録出願時には、指定商品(指定役務)として商標法が認めている商品又は役務を指定するとともに、それが属する商標法上の区分も明確にする必要があります。このため、指定商品(指定役務)及び区分を明確にして下さい。
この指定商品(指定役務)及び区分の選択には専門的な知識と経験が必要であり、一般常識で判断すると誤った選択をしてしまうことがあり、この誤りは致命的な結果を招きます。このため、通常のお客様はお見積システムにおいてアテンダントサービスを選択し、、指定商品(指定役務)及び区分の選択を商標登録ホットラインにお任せ下さい。アテンダントサービスを選択したお客様は商品(役務)について具体的に説明していただくだけでよく、指定商品(指定役務)及び区分を選択する必要はありません。
逆に、指定商品(指定役務)及び区分の選択には自信があるのでアテンダントサービスを利用しないというお客様は、ご自身の責任において指定商品(指定役務)及びその区分を選択して下さい。
区分の例 指定商品(指定役務)の例
第45類  工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務
商標に関する情報の提供
商標に関する助言
   

(3)申込フォームに記入する。
登録したい商標と商品(役務)が決まれば、自動お見積システムを使って必要事項を順に記入していくだけで、見積額を表示させることができます。この見積表示ページの[お申込み]ボタンを押せばお申込フォームが表示されます。なお、必要事項を記載した電子メール、FAXによるお申込も受け付けております。 3.商標調査のお申し込み
(1)商標と商品(役務)を決定する。
商標調査を行うためには、調査対象として商標と商品(役務)を特定する必要があります。このため、お客様が調査したい商標と商品(役務)とをまず明確にして下さい。

(2)指定商品(指定役務)及び区分を決定する。
商標登録出願時と同様、商標調査時にも指定商品(指定役務)とその区分を明確にする必要があります。 従って、十分に自信があるというお客様は、指定商品(指定役務)とその区分とをご自身で決定して下さい。その他のお客様は、商標登録出願をお申込みいただき、そのオプションとして商標調査とアテンダントサービスを選択して、指定商品(指定役務)及び区分の検討を商標登録ホットラインにお任せ下さい。

(3)申込フォームに記入する。
調査したい商標、指定商品(指定役務)及びその区分が決まれば、自動お見積システムを使って必要事項を順に記入していくだけで、見積額を表示させることができます。この見積表示ページの[お申込み]ボタンを押せばお申込フォームが表示されます。なお、必要事項を記載した電子メール、FAXによるお申込も受け付けております。
4.その他の手続のお申し込み
商標登録出願、商標調査以外の商標に関する手続についてはお問い合わせフォームからお申し込み下さい。その手続に必要な情報が判る場合にはそれを記入して下さい。その手続に必要な情報が判らない場合にはお客様の連絡先とご要望の要点のみを記入していただければ、商標登録ホットラインからご連絡させて頂きます。




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