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商標とは
商標とは、需要者が自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスと見分けることができるように、商品又はサービスに付する目印(識別標識)のことです。このような識別標識のうち、商標登録することができるのは、文字、図形、記号、立体的形状又はこれらの組み合わせからなる「標章」に限られています。例えば、色のみ、音、香りなどは、たとえ識別標識となり得るものであったとしても、商標法上の標章に該当しないため、商標登録することはできません。

また、商標法は、出願された商標が会社名、社章、商品名、ブランド名、イメージキャラクタ、マスコット、ブランドマーク、ハウスマーク…のいずれであるのか、というようなような区別を一切行っていません。このため、上述した商標の定義に該当し、かつ、一定の登録要件を満たしている商標について出願を行えば、それが会社名、商品名…のいずれを意味しているものであっても、そのこととは関係なく商標登録されます。

つまり、ビジネスにおいて目印として使用される名称・図形・立体的形状であれば商標登録することができます。なお、色彩についてはカラー、モノクロのいずれであっても登録することができます。


登録商標の一例
名  称
商標登録4149254号
名  称
商標登録1264410号
図  形
商標登録3085606号
立体的形状
商標登録4157614号
※いずれも登録商標です。
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