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商標と商号
商標と商号は名前がよく似ており混同されやすいのですが、全く別のものであり、商号登記と商標登録とは全く関係がありません。商号登記しているから商標登録しなくても大丈夫というような話をしばしば耳にしますが、全く間違いです。

商号  商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことであり、商法や会社法において規定され、法務局に登録することができます。商号は、同一の市町村内において他人の商号と同一のものを登録することはできませんが、他人の商号と類似していても登録することができます。また、市町村が異なれば同一の商号を登録することもできます。
つまり、商号は会社等の名前であり、同じ市町村内には同一の名前が存在しないことが保証されているだけで、日本中に同一の商号や類似する商号が多数存在していても不思議はありません。

法務省



特許庁
商標  商標は、自他の商品又はサービスを識別するための目印のことであり、商標法において規定され、特許庁に登録することができます。商標登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となり、また、その類似範囲における他人の使用を禁止することができます。類似範囲内では他人が新たに商標登録できないことは言うまでもありません。
つまり、商標を登録すれば、商標権という日本全国に効力が及ぶ独占権が与えられます。

商号を登録していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できません。一方、商標登録すれば、他人が同一又は類似する商標を使用することを禁止できます。従って、商号を登録していても、同じものを他人が商標登録したとすれば、事実上、その商号を使用しつづけることが困難になります。

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