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標準文字と商標見本
商標を特定する方法には2種類あります。「標準文字」を使って特定する方法と、「商標見本」を使って特定方法です。商標登録出願時にはどちらか一方の方法により商標を特定する必要があります。

標準文字
標準文字とは、特許庁長官が指定する文字のことですが、JIS第1水準、第2水準の文字及びその他の文字が含まれており、一般的な文字は全て含まれています。この標準文字の中から文字を選び、それを並べる順番を指定することによって商標を特定することができます。つまり、「テキスト情報」のみで商標を特定するという方法です。

商標見本
商標見本とは、本来は商標を表示した紙のことです。以前の出願は、紙の願書に商標見本を貼り付けて特許庁に書留郵便で提出していました。しかしながら、2000年から導入されたオンライン出願制度では、商標見本としてJPEGやBMP形式の画像データを利用しています。つまり、「画像情報」として商標を特定する方法です。
文字商標
106HOTLINE
標準文字(テキスト)により
商標を特定する方法
図形商標
商標見本(画像)により
商標を特定する方法

使い分け
ネーミング自体に特徴があるという商標は、標準文字を使って特定することができ、その方が望ましいでしょう。ネーミング以外にも重要な特徴があるという商標については、商標見本を用いて特定する必要があります。例えば、次のような商標は、商標見本を用いなければ特定することができません。
○ 図形を含む商標
○ 色つきの商標
○ フォントが指定されている商標
○ 文字配置が横一列以外の商標

迷ったら
比較的装飾性の低いロゴマークなどについて、標準文字又は商標見本のいずれで出願するべきかが微妙な場合もあります。この様な場合には、商標見本で出願することをお勧めします。一般的には、実際に使用する商標そのものを登録することが望ましく、ロゴの色や書体が決まっている場合には、その色や書体の商標見本で出願することをお勧めします。

このウェブサイトでは、便宜上、標準文字によって特定された商標を「文字商標」、商標見本によって特定された商標を「図形商標」と呼んでいます。
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