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商標登録を所管しているのは特許庁です。商標は特許・意匠とともに産業財産権と呼ばれており、これらの産業財産権は特許庁が取り扱っています。

商標登録願(ねがい)という願書を特許庁に提出し、審査官による審査を受け、全ての登録要件を満たしていると認められた場合、特許庁において商標権の設定登録が行われます。

設定登録とは、特許庁内の商標原簿に商標権が発生したことを記入する手続であり、この手続が商標登録の正体です。商標権者として記入されるのは商標登録出願の出願人です。土地を購入すれば、購入者が地権者として法務局の登記簿に記載されるのと同様です。

特許庁は、経済産業省の外局であり、東京都千代田区にあります。商標登録出願の窓口は、この特許庁舎1階の受付窓口しかなく、地方に商標登録出願を受け付ける窓口はありません。出願書類は、この受付窓口で提出するか、あるいは、書留郵便で送付することができます。また、現在ではオンライン出願も行うことができます。

オンライン出願は、パソコンから特許庁のサーバへ書類データを送信することによって出願するという方法です。出願以外にも種々の手続をオンラインで行うことができます。このオンラインシステムは、誰でも利用することができますが、煩雑な事前準備と予備知識が必要であるため、初めての方が手軽に利用できるというシステムではありません。
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