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商標 トレードマークとサービスマーク 登録できる商標 標準文字と商標見本
商標と商号 会社名等と商標 商標の使用意思 商標の機能

商標

商標とは、需要者が自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスと見分けることができるように、商品又はサービスについて使用する目印(識別標識)のことです。つまり、自他識別性を本質とする識別標識が商標です。
従って、同じマークであっても、商品又はサービスを見分けるための目印として使用されているものは商標ですが、そのような目印として使用されていないものは商標ではありません。

例えば、商品自体やその包装に表示する目印は商標です。商品又はサービスの広告媒体や取引書類に表示する目印も商標です。商品又はサービスの提供時に需要者の目に付く場所、例えば看板やサービスマンの制服などに表示する目印も商標です。


逆に、一般的に商品又はサービスを見分けるための目印とは言えないような表示方法で使用されているものは商標ではありません。例えば、生産者として自社の名称を小さく表示しているような場合です。




トレードマークとサービスマーク

商標は、商品について使用されるものと、サービスについて使用されるものに区分することができます。ここで、サービスにどうやって商標を付けるのかと疑問に思われるかも知れません。サービスについて商標を使用するというのは、サービスを見分けることができるように、店舗の看板、パンフレット、広告媒体、従業員の制服などに商標を表示することを意味します。なお、商標法ではサービスのことを役務(えきむ)と呼んでいます。

商品について使用する商標を商品商標又はトレードマーク(trademark)、サービスについて使用する商標を役務商標又はサービスマーク(servicemark)と呼んで区別しています。

トレードマーク
電気通信機械器具等
商標登録618689
サービスマーク
貨物自動車による輸送等
商標登録3085606
※いずれも登録商標です。



登録できる商標

このような識別標識のうち、商標登録することができるのは、文字、図形、記号又は立体的形状の組み合わせからなるマーク(標章)に限られます。色彩についてはカラー、モノクロのいずれであっても登録することができます。

例えば、音や香りは、それが識別標識として機能し得るものであっても商標登録することはできません。米ハーレーダビットソン社は、本国ではバイクのエンジン音について商標登録を受けているといわれていますが、日本ではこのような音を商標として登録することはできません。

文字
商標登録618689
図形
商標登録3085606
文字と図形
商標登録4095958
立体的形状
商標登録4157614
※いずれも登録商標です。



標準文字と商標見本

商標を特定する方法には2種類あります。「標準文字」を使って特定する方法と、「商標見本」を使って特定方法です。商標登録出願時にはどちらか一方の方法により商標を特定する必要があります。

標準文字  標準文字とは、特許庁長官が指定する文字のことですが、JIS第1水準、第2水準の文字及びその他の文字が含まれており、一般的な文字は全て含まれています。この標準文字の中から文字を選び、それを並べる順番を指定することによって商標を特定することができます。つまり、「テキスト情報」のみで商標を特定するという方法です。

商標見本  商標見本とは、商標を表示した紙のことであり、オンライン出願する場合にはJPEGやBMP形式の画像データを利用します。つまり、「画像情報」として商標を特定する方法です。

文字商標
106HOTLINE
標準文字(テキスト)により
商標を特定する方法
図形商標
商標見本(画像)により
商標を特定する方法

使い分け
ネーミングにのみ特徴がある商標は、標準文字を使って特定することができ、その方が簡便です。一方、次のような商標は、商標見本を用いなければ特定することができません。
○ 図形を含む商標
○ 色つきの商標
○ フォントの種類や大きさが指定されている商標
○ 文字配置が横一列以外の商標

このウェブサイトでは、便宜上、標準文字によって特定される商標を「文字商標」、商標見本によって特定される商標を「図形商標」と呼んでいます。



商標と商号

商標と商号は名前がよく似ており混同されやすいのですが、商号は、商品又はサービスを識別するための標識(文字や図形等)であるのに対し、商号は、商人を識別するための名称(文字)です。

商号 商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことであり、商法や会社法において規定され、法務局に登録することができます。使用できるのは文字だけです。
商号を登録すれば、同一の市町村内において他人の商号と同一のものを登録することはできませんが、他人の商号と類似していても登録することができます。また、市町村が異なれば同一の商号を登録することもできます。
つまり、商号は会社等の名前にすぎず、同じ市町村内には同一の名前が存在しないことが保証されているだけで、日本中に同一の商号や類似する商号が多数存在していても不思議はありません。

法務省



特許庁
商標 商標は、自他の商品又はサービスを識別するための目印のことであり、商標法において規定され、特許庁に登録することができます。使用できるのは、文字、記号、図形又は立体的形状です。
商標を登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となり、また、その類似範囲における他人の使用を禁止することができます。もちろん、類似範囲内において他人が新たに商標登録することはできません。
つまり、商標を登録すれば、商標権という日本全国に効力が及ぶ独占権が与えられます。

商号を登録していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できませんが、商標登録すれば、類似範囲内における他人の商標の使用を禁止することができます。従って、商号を登録していても、同じものを他人が商標登録したとすれば、事実上、その商号を使用しつづけることは難しくなります。商号登記しているから商標登録しなくても大丈夫というような話をしばしば耳にしますが間違っています。



会社名等と商標

商標法は、その商標が、会社名、屋号、社章、商品名、ブランド名、イメージキャラクタ、マスコット、ブランドマーク、ハウスマーク、…のいずれであるのか、というようなような区別は一切行っていません。
文字、図形、記号又は立体的形状の組み合わせであって、商品又はサービスの識別標識として使用される得るものであれば、商標法上の商標に該当し、登録することができます。



商標の使用意思

商標は商品又はサービスの識別標識であり、商取引に実際に使用されることによって業務上の信用が蓄積していくという性質のものです。商標法は、登録された商標の使用を商標権者に独占させることによって、このような信用を保護し、商取引の秩序維持を図ろうという法律です。従って、実際に使用されないような商標は登録する価値がありません。しかしながら、まだ使用していない商標であっても、近い将来に使用する意思がある場合には商標登録を受けることできます。
商標登録後、その商標を3年間継続して使用していない場合、他人が不使用取消審判を請求すれば、その商標登録は取り消されてしまいます。このため、3年後までに使用を開始する予定があるか否かが一つの目安になります。



商標の機能

商標には、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があると言われています。

出所表示機能 一定の商標が付された商品や、一定の商標を用いて提供されるサービスは、一定の出所から提供されるものであることを認識させる機能です。
商標の本質は、その自他識別性にあります。このような自他識別性を有する商標を同じ会社が継続的に使用していれば、需要者は、その商標が使用されている商品又はサービスは同じ会社が提供しているものであると認識できるようになります。これが商標の最も基本的な機能であり「出所表示機能」と呼ばれています。
商標を見れば、商品又はサービスの提供元である会社名、本社所在地、社長名がわかるという訳ではありませんが、少なくとも出所の同一性が商標によって示されているということができます。

品質保証機能 一定の商標が付された商品や、一定の商標を用いて提供されるサービスは、同一の品質又は質を有しているであろうと需要者に認識させる機能です。
商標の出所表示機能が十分に発揮されると、需要者はその商品又はサービスに一定の品質又は質を期待するようになります。一方、供給者は、需要者の期待に応えるために品質又は質の維持に努めるはずです。その結果、出所表示機能から派生的かつ
自然発生的に品質保証機能が生じるようになります。

宣伝広告機能 商標を認知させたり、商標の好感度を向上させるような宣伝広告を行うことにより、需要者にその商標が付された商品や、その商標を用いて提供されるサービスを選択するように促すことができる機能です。

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