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大阪から商標登録出願
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大阪の弁理士による商標登録出願サイト(大阪府大阪市淀川区)
大阪・兵庫(神戸・姫路)・京都・奈良・滋賀の企業の商標登録をサポート
関西の企業による商標登録出願は新大阪駅前の特許事務所にお任せ下さい。
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商標登録出願のお申込み前に
商標登録出願するためには、登録したい「商標」と、「指定商品又は指定役務」を決定する必要があります。
出願時に指定する商品又は役務を「指定商品」又は「指定役務」と呼びます。

商標
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。
例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ブランドマークなどは全て商標です。

便宜上、商標は文字商標と図形商標に分けることが出来ます。文字商標とは、文字の並び(テキスト表現)として特定される商標のことです。一方、図形商標というのは、画像(グラフィカル表現)で特定される商標のことです。例えば、幾何学図形やマスコットを含む商標は図形商標です。また、文字のみで構成される商標であっても、文字の色、フォント、大きさ、配置などを特定する場合には図形商標として出願する必要があります。文字商標と図形商標は、出願後の取り扱いに差があるわけではなく、出願時に商標を文字で特定するのか、画像で特定するのかという違いだけです。商標を特定する手軽さから図形商標よりも文字商標の方が一般的です。

指定商品又は指定役務
権利化したい商品又は役務を願書で指定します。この様にして指定された商品を指定商品、指定された役務を指定役務と呼びます。役務とはサービスのことです。商品又は役務を適切に指定すれば、ほとんどのビジネスについて商標登録できるとお考え下さい。

商品又は役務の指定は、一見簡単そうに見えるのですが、きちんとした法律知識を有し、十分な実務経験を積んでいなければできない意外に難しい作業なのです。一例を挙げれば
 ・レストランのメニューで提供されているハンバーグは、レストランの商品ということはできません。
 ・金融業者が配布しているポケットティッシュも、金融業者の商品であるということはできません。
 ・温泉旅館が行っている送迎サービスも、温泉旅館の役務であるということができません。
意外に思われたのではないでしょうか。日本語が分かるというだけで、商標法に関する知識と経験のない方が商品又は役務を選択すると致命的な間違いを犯すおそれがあります。権利化したい商品又は役務を具体的に決めた上で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら希望を伝え、指定商品又は指定役務を決めてもらうという作業が実は大変重要なのです。



商標登録出願までの流れ
お客様側で行っていただく必要があるのは、お申込み、お振り込み、出願前の確認だけです。出願処理に必要な情報が不足している場合には、106HOTLINEからお客様へお問い合わせを行います。なお、原則として、お客様とのご連絡は電子メール、FAX又は電話を利用して行います。

お客様による商標登録出願のお申込み
106HOTLINEからお客様へ請求書を送信
お客様による費用のお振り込み
出願内容についての専門的な検討
商標調査の実施
商標調査結果のお客様への報告
出願書類案の作成
出願書類案のお客様への送信
お客様による出願書類案のご確認
お客様からの案文承認のご連絡
特許庁への出願手続
お客様への出願完了のご報告

商標登録出願のお申込み方法
出願申込フォームからお申込み下さい。


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