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商標とは、自他商品又は自他役務の識別標識のことです。つまり、お客様が商品(サービス)を選択する際、自社の商品又は役務を他社の商品又は役務とは区別して選択できるようにするための目印が商標です。このような商標の能力を識別力と呼んでいますが、商標の中には識別力を有しないものもあります。このような識別力のない商標については登録を受けることができないことが商標法3条に規定されています。
具体的には、次のような商標は、識別力がないために登録することができません。 ※役務…いわゆるサービスのこと 1.普通名称 その商品(役務)の普通名称(略称、俗称も含む)を普通の方法で表示しただけの商標 (例1) 商品「時計」について、「時計」の商標 (例2) 役務「美容」について、「美容」の商標 (例3) 役務「損害保険の引受け」について、「損保」の商標 (例4) 商品「パーソナルコンピュータ」について、「パソコン」の商標 2.慣用商標 同種類の商品又は役務について慣用されている商標 (例1) 商品「清酒」について、「正宗」の商標 (例2) 役務「宿泊施設の提供」について、「観光ホテル」の商標 3.品質等の表示 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産や使用の方法や時期、その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法や時期を普通の方法で表示しただけの商標 (例1) 「銀座」,「ジョージア」 (例2) 「スグレータ」,「とーくべつ」,「うまーい」,「早ーい」 4.ありふれた氏や名称 ありふれた氏又は名称を普通の方法で表示しただけの商標 (例) 「鈴木」,「田中」 ※ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称(都道府県名や国名)等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」 「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」等を結合した商標も登録できない (例1) 鈴木商店 (例2) 日光株式会社 ※ただし、行政区画名と業種名を結合した商標は原則として登録できる。例えば、日本タイプライター株式会社、日本生命保険相互会社は登録することができる。 5.極めて簡単で、ありふれた商標 (例1) 「あ」,「△」,「□」,「○」 (例2) 「XP」(2文字以下のアルファベットのみ) (例3) 「エックス」(アルファベットの1文字の音の仮名表示のみ) (例4) 「105」(数字のみ) 6.その他の識別力のない商標 (例) 標語(キャッチフレーズ) (例) 「平成」(現元号) (例) 特定の役務について多数使用されている店名 アルコール飲料を主とする飲食物の提供 について、 「愛」,「純」,「ゆき」,「蘭」 ただし、上記3〜5に該当する商標であつても、実際に使用した結果、識別力を発揮するようになったものについては商標登録を受けることができます。 |
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