商標登録ホットライン大阪大阪の弁理士による商標登録出願サイト(大阪府大阪市東淀川区)大阪・兵庫(神戸・姫路)・京都・奈良・滋賀の企業の商標登録をサポート。関西の企業による商標登録出願は新大阪駅前の特許事務所にお任せ下さい。 |
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商標登録出願・商標調査・その他の商標登録に関する各種手続をウェブサイトからお申込みいただけます。
※24時間いつでも、全国どこからでもお申込みいただけます。
商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願のご依頼前に、登録したい「商標」と商標権を取得したい「商品又は役務」を決めておく必要があります。 なお、1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は複数を指定することもできます。
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。 例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ブランドマークなどは全て商標です。
登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定される商品を指定商品、指定される役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。
識別力とは、商品(サービス)を選択する際の目印になり得るという商標としての適性のことです。
商標は、お客様が自社の商品を他社の商品とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標(識別力のない商標)については、商標登録を受けることができません。例えば、次のような商標は識別力がないため、商標登録を受けることができません。
※デザイン化したり、他の語や図形と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。
※実際に使用して有名になれば、識別生じる場合があります。
識別力のある商標であっても、商標法上の「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。例えば、次のような商標は不登録事由に該当するため、商標登録を受けることができません。
※商標が類似するか否かの判断は、極めて専門的で難しい判断です。
指定商品又は指定役務の決定には、商標登録に関する十分な知識と経験が必要です。このため、お客様は権利を取得したい具体的な「商品又は役務」を決め、後は専門家にお任せ下さい。
特許庁は、商品又は役務を第1類から第45類に区分しています。1つの出願において複数の商品又は役務を指定する場合、これらが属している区分の数によって費用が変動します。このため、商標登録出願は、各指定商品又は指定役務が、どの区分にそれぞれ属しているのかを明示して行います。
同じ区分内であれば、指定商品又は指定役務の数にかかわらず費用は同じです。一方、異なる区分に属する商品又は役務を指定した場合には、区分の数に応じて割増費用が発生します。
商標登録するためには出願時及び登録時にそれぞれ費用が発生します。また、拒絶理由通知を受けた場合にも費用が発生します。安心してご利用いただけるサービスをお得な料金でご提供しています。
商標登録出願時には、出願費用と調査費用が必要です。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について25,500円/区分が加算されます。
※リピート割引の適用にはご入金前のお申出が必要です。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について10,500円/区分が加算されます。
※図形商標としての出願前調査はお取り扱い致しません。 ※調査対象となる商標の個別事情によって料金が変動する場合があります。
出願から6ヶ月程度で登録されます。登録時に必要となる費用は次の通りです。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について54,500円/区分が必要です。
※印紙代(10年分)を一括納付する場合の追加費用は22,000円/区分です。
出願後に拒絶理由通知を受けて反論を行う場合には、別途費用が必要となります。 |
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