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商標登録は商標法に規定されています。商標法は「商標」を保護するための法律ですので、「商標」でない限り商標登録することはできません。商標法には「商標」の定義規定が設けられていますが、とても判りづらい表現になっています。これを判りやすく言い換えれば、商標とは「文字、図形等からなるマークであって、事業に使用するもの」ということになります。つまり、次の(1)と(2)の両方を満たすものが登録することができる「商標」なのです。

(1) マーク(標章)であること
 文字、図形、記号又は立体的形状のいずれかによって構成されていれば、商標法上のマークということができます。これらの組み合わせであっても構いません。もちろん色彩を有するものであっても構いませんが、色彩単独(単なる色だけ)は商標ということはできません。

(2)事業に使用するものであること
 事業は営利目的のものでなくても構いません。例えば、公共事業もここでいう「事業」に含まれています。既に事業に使用しているものだけに限定されず、使用する意思があれば使用開始前でも登録を受けることができます。具体的には、近い将来(3年以内)に使用する予定があるものであれば、実際に使用を開始していなくても問題ありません。

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