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商標 標準文字と商標見本 商標と商号 商標の機能

商標

商標とは、需要者が自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスと見分けることができるように、商品又はサービスに付する目印(識別標識)のことです。商品に使用されるものは「トレードマーク」、サービスに使用されるものは「サービスマーク」と呼ばれています。
このような識別標識のうち、商標登録することができるのは、文字、図形、記号又は立体的形状の組み合わせからなるマーク(標章)に限られます。例えば、色や音や香りはたとえ識別標識となり得るものであっても商標登録することはできません。
なお、色彩についてはカラー、モノクロのいずれであっても登録することができます。

文字・記号
商標登録4149254
図形
商標登録3085606
立体的形状
商標登録4157614
※いずれも登録商標です。

商標法は、その商標が、会社名、社章、商品名、ブランド名、イメージキャラクタ、マスコット、ブランドマーク、ハウスマーク、…のいずれであるのか、というようなような区別は一切行っていません。上述した商標の定義に該当し、一定の登録要件を満たしていれば、いずれであっても商標登録することができます。



標準文字と商標見本

商標を特定する方法には2種類あります。「標準文字」を使って特定する方法と、「商標見本」を使って特定方法です。商標登録出願時にはどちらか一方の方法により商標を特定する必要があります。

標準文字  標準文字とは、特許庁長官が指定する文字のことですが、JIS第1水準、第2水準の文字及びその他の文字が含まれており、一般的な文字は全て含まれています。この標準文字の中から文字を選び、それを並べる順番を指定することによって商標を特定することができます。つまり、「テキスト情報」のみで商標を特定するという方法です。

商標見本  商標見本とは、商標を表示した紙のことであり、オンライン出願する場合にはJPEGやBMP形式の画像データを利用します。つまり、「画像情報」として商標を特定する方法です。

文字商標
106HOTLINE
標準文字(テキスト)により
商標を特定する方法
図形商標
商標見本(画像)により
商標を特定する方法

使い分け
ネーミングにのみ特徴がある商標は、標準文字を使って特定することができ、その方が簡便です。一方、次のような商標は、商標見本を用いなければ特定することができません。
○ 図形を含む商標
○ 色つきの商標
○ フォントが指定されている商標
○ 文字配置が横一列以外の商標

このウェブサイトでは、便宜上、標準文字によって特定された商標を「文字商標」、商標見本によって特定された商標を「図形商標」と呼んでいます。



商標と商号

商標と商号は名前がよく似ており混同されやすいのですが、全く別のものであり、商号登記と商標登録とは全く関係がありません。商号登記しているから商標登録しなくても大丈夫というような話をしばしば耳にしますが、全く間違いです。

商号 商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことであり、商法や会社法において規定され、法務局に登録することができます。商号は、同一の市町村内において他人の商号と同一のものを登録することはできませんが、他人の商号と類似していても登録することができます。また、市町村が異なれば同一の商号を登録することもできます。
つまり、商号は会社等の名前であり、同じ市町村内には同一の名前が存在しないことが保証されているだけで、日本中に同一の商号や類似する商号が多数存在していても不思議はありません。

法務省



特許庁
商標 商標は、自他の商品又はサービスを識別するための目印のことであり、商標法において規定され、特許庁に登録することができます。商標登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となり、また、その類似範囲における他人の使用を禁止することができます。類似範囲内では他人が新たに商標登録できないことは言うまでもありません。
つまり、商標を登録すれば、商標権という日本全国に効力が及ぶ独占権が与えられます。

商号を登録していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できません。一方、商標登録すれば、他人が同一又は類似する商標を使用することを禁止できます。従って、商号を登録していても、同じものを他人が商標登録したとすれば、事実上、その商号を使用しつづけることが困難になります。



商標の機能

商標には、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能があると言われています。

出所表示機能 一定の商標が付された商品や、一定の商標を用いて提供されるサービスは、一定の出所から提供されるものであることを認識させる機能です。
商標の本質は、その自他識別性にあります。このような自他識別性を有する商標を同じ会社が継続的に使用していれば、需要者は、その商標が使用されている商品又はサービスは同じ会社が提供しているものであると認識できるようになります。これが商標の最も基本的な機能であり「出所表示機能」と呼ばれています。
商標を見れば、商品又はサービスの提供元である会社名、本社所在地、社長名がわかるという訳ではありませんが、少なくとも出所の同一性が商標によって示されているということができます。

品質保証機能 一定の商標が付された商品や、一定の商標を用いて提供されるサービスは、同一の品質又は質を有しているであろうと需要者に認識させる機能です。
商標の出所表示機能が十分に発揮されると、需要者はその商品又はサービスに一定の品質又は質を期待するようになります。一方、供給者は、需要者の期待に応えるために品質又は質の維持に努めるはずです。その結果、出所表示機能から派生的かつ
自然発生的に品質保証機能が生じるようになります。

宣伝広告機能 商標を認知させたり、商標の好感度を向上させるような宣伝広告を行うことにより、需要者にその商標が付された商品や、その商標を用いて提供されるサービスを選択するように促すことができる機能です。

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