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第8回 商標登録できない商標

商標登録出願をすれば全ての商標が登録できるわけではありません。商標法が規定している登録要件を満たした商標でなければ登録を受けることができません。登録要件には様々なものがありますが、代表的なケースについてご説明します。

(1)識別力のない商標

商標の本質は需要者が商品又は役務を選択する際の目印(識別標識)です。このような目印として機能し得ない商標(識別力がない商標)については登録を受けることが出来ません。例えば、次のような商標は登録を受けることができません。
 @普通名称のみからなる商標、慣用商標
 A品質、産地等の表示のみからなる商標
 Bありふれた氏や名称に商店、株式会社などを結合させた商標
 C3文字未満のアルファベットのみからなる商標

(2)他人の商標と類似関係にある商標

商標権は、その類似範囲まで他人の使用を禁止することができる権利ですから、当然のこととして、他人の登録商標と類似関係にある商標については登録を受けることができません。類似関係とは、商品又は役務が同一又は類似であり、商標も同一又は類似であるという関係です。

(3)他人の氏名、著名な芸名などを含む商標

他人の氏名、著名な芸名や筆名などを含む商標は、人格権保護の観点から、本人の承諾を得ていなければ商標登録することができません。

(4)他人の周知商標と類似関係にある商標

他人の商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標(周知商標)と類似関係にある商標については登録を受けることができません。


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