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第6回 商標登録のメリットとデメリット

 商標登録を行うことによって、次の(1)〜(4)に挙げるようなメリットが得られます。逆に、商標登録を行うことのデメリットは特にありません。あえて挙げるととすれば、一定の費用がかかることくらいでしょう。


(1) 他人による商標の使用を禁止することができる

 特許庁へ商標登録出願を行って商標の登録が認められると、その商標は登録商標となり、出願人は商標権が付与されて商標権者になります。商標権とは、登録商標を日本国内において独占的に使用することができる権利であり、同じ商標や類似する商標を他人が勝手に使用することはできません。
 商標権者に無断で登録商標を使用する行為は商標権を侵害する違法行為であり、法律によって禁止されています。商標権者は、このような他人の違法行為をやめさせることができ、違法行為によって生じた損害の賠償を求めることもできます。
 従って、会社名、ロゴマーク、ブランド名、ハウスマーク、主な商品名などは、商標登録しておくことによって、競合他社に真似されなくなります。

(2) 他人による商標登録を阻止することができる

 逆に他人が商標登録を受けた場合、その他人に無断で商標を使用することはできなくなります。しかも、商標法は、先に出願を行った者が商標登録を受けることができる先願主義を採用しています。このため、たとえ自社が先に使用を開始し、他社が後から使用を開始した商標であったとしても、他社が先に商標登録を受ければ、その他社が正当な商標権者となります。この場合、商標権者である他社に無断でその商標を使用することができなくなります※。
 他人に商標登録を受けさせず、自社による商標の使用を確保するためには、先に商標登録を行っておく必要があります。
※ 先使用権が認められれば、一定の制限下で商標の使用を継続することができます。ただし、先に使用を開始しているだけで先使用権が認められるというわけではありません。他人の出願時点において自社の商標であるということが需要者に広く知られていることが先使用権が認められる条件となっており、業界大手以外の企業にとっては、かなり高いハードルが設けられているということができます。

(3) 他人の商標権を侵害する違法行為でないことを確認できる

 商標権の侵害は、故意であったか否かとは関係なく成立し、他人の登録商標が存在していることや、商標法自体を知らなかったということは言訳になりません。また、商標権の侵害であるか否かの判断が微妙なケースも少なくありません。コンプライアンス(法令遵守)が求められる昨今の経営環境において、自社の営業行為が違法でないことを確認しておくことは重要です。
 当然のことながら、他人の商標権を侵害するような商標については、商標登録を受けることはできません。従って、商標登録を受けることができたとすれば、その商標を正当に使用している限り、他人の商標権の侵害に該当することはないという特許庁のお墨付きを得たということになります。従って、商標登録していれば、安心して商標を使用することができます。

(4) フランチャイズ展開を成功させるカギになる

 ビジネスのフランチャイズ展開を成功させるためには、フランチャイズ契約を継続することが、フランチャイジーの立場から見て魅力的であることが重要です。業態にもよりますが、ビジネスノウハウを習得した後であってもフランチャイジーが契約維持を必要とする理由は、仕入れルートの確保や、商標の使用です。
 もし、フランチャイザーが商標登録をしていないとすれば、フランチャイジーはフランチャイズ契約を解消しても従前の看板を下ろす必要がなく、フランチャイズ契約を継続する大きな魅力がなくなってしまいます。このため、フランチャイザーとフランチャイジーとの長期的で友好的な契約関係を維持するためには、フランチャイザーによる商標登録は必須であるということができます。

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