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第5回 商標登録と商号登記の違い

商標と商号は名前がよく似ており混同されやすいのですが、商標は、商品又はサービスを識別するための標識(文字や図形等)であるのに対し、商号は、商人を識別するための名称(文字)です。

商号登記
商号とは、商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のことであり、商法や会社法において規定され、法務局で登記することができます。使用できるのは文字だけです。
商号登記すれば、同一住所地において同一の商号を登記することはできませんが、住所が異なれば他人が同じ商号を登記することもできす。
つまり、商号は、住所地とセットにすることによって、法人を特定することができる法人の名前にすぎず、日本中に同一の商号や類似する商号が多数存在していても不思議はありません。

法務省


商標登録

特許庁
商標は、商品・サービスを識別するための目印のことであり、商標法において規定され、特許庁に登録することができます。使用できるのは、文字、記号、図形又は立体的形状です。
商標登録すれば、日本国内において、その商標を指定商品(指定役務)に使用することができる唯一の権利者となり、また、その類似範囲における他人の使用を禁止することができます。つまり、商標を登録すれば、商標権という日本全国に効力が及ぶ独占権が与えられます。

商号登記していても、他人が同じ名称を使用することを禁止できませんが、商標登録すれば、類似範囲内における他人の商標の使用を禁止することができます。従って、商号登記していたとしても、同じ名前を他人が商標登録したとすれば、事実上、その商号を使用しつづけることは難しくなります。商号登記しているから商標登録しなくても大丈夫というような話をしばしば耳にしますが間違っています。

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