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第3回 商標を守るための2つの法律

自分の商標を守るために利用できる法律が2つあります。
それは不正競争防止法と商標法です。

不正競争防止法

自分の商標が需要者に広く知られている場合に、それと紛らわしい商標を他人が勝手に使用することは不正競争行為に当たり、不正競争防止法によって禁じられています。このため、貴方の商標が業界では広く知られているといえるような一流ブランドであるとすれば、不正競争防止法によって守られることになります。

例えば、貴方の商品の業界シェアが3位以内であるとすれば、特別な事情でもない限り、その会社名や商品名は業界では広く知られている商標と言うことができるでしょう。この場合、紛らわしい商標を使用している他人に対し、不正競争防止法を根拠として商標の使用を中止させることができます。

ところが、貴方の商標がそこまでの有名ブランドとはいえないという場合に問題が生じます。例えば、ヒット商品の商品名と紛らわしい商標を他人が使用した場合、この商品名が需要者に広く知られている商標といえるのかは議論となりやすい点でしょう。不正競争行為であることを理由として商標の使用中止を求めたとしても、相手方は、その商標は需要者に広く知られていないから不正競争行為ではないと反論してくる可能性が高いといえます。そうなると、裁判所に行って時間と費用をかけて決着をつける必要があります。その結果、たとえ裁判で勝ったとしても、その間に信用を失ったり、大切なビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。

不正競争防止法は、有名ブランドを保護するためのものであり、その法的保護を受けるには高いハードルを越える必要があります。また、いざという時に裁判所で議論をしなければならない可能性が高く、迅速に解決できるというケースは限られているという欠点があります。

商標法

このような不正競争防止法の欠点を全てカバーすることができる法律があります。それは商標法です。商標法は、商標登録を受けた商標(登録商標)については独占的に使用することを認めるという法律です。つまり、特許庁への手続を行うだけで、他人による商標の使用を禁止することができるのです。しかも、権利が存在することは特許庁が証明してくれる明らかな事実ですから、予め商標登録しておけば、いざという時に迅速に問題を解決できる可能性が極めて高くなります。

商標法による法的保護を受けるためには、予め特許庁に商標登録出願を行い、審査を経て、商標原簿に登録されている必要があります。このような事前の手続を行っておけば、強力な独占権が簡単に手に入るというのが商標登録制度の特徴です。

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