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x商標登録ホットラインは大阪の弁理士による商標登録のサイト。大阪市淀川区(新大阪)の特許事務所が商標調査・出願〜商標登録・更新登録その他の商標登録に関する各種手続を行っています。オフィスは新大阪駅前です。
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商標登録の流れと概要

商標登録出願 商標調査 更新登録
商標登録出願のお申込みをウェブサイト上で受付けています。

商標登録するためには、特許庁長官に対して商標登録出願を行う必要があります。商標登録ホットラインを利用すれば商標登録出願のお申込みは簡単です。


>>詳しい説明
商標調査のお申込みをウェブサイト上で受付けています。

事前に商標調査を行うことによって無駄な商標登録出願を行うことによる時間と費用の浪費を防ぐことができます。商標登録ホットラインを利用すれば商標調査のお申込みは簡単です。
更新登録のお申込みをウェブサイト上で受付けています。

商標権は登録から10年で消滅します。10年を越えて商標権を維持するには更新登録を行う必要があります。商標登録ホットラインを利用すれば更新登録のお申込みは簡単です。


商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願のご依頼前に、登録したい「商標」と商標権を取得したい「商品又は役務」を決めておく必要があります。
なお、1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は複数を指定することもできます。
  • 商標
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。
例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ブランドマークなどは全て商標です。
  • 指定商品又は指定役務
登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定される商品を指定商品、指定される役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。


商標登録を受けるためには、「識別力」があり、「不登録事由」のいずれにも該当しない商標であることが必要です。
さらに詳しい解説 (特許庁HP)
  • 「識別力」のある商標
識別力とは、商品(サービス)を選択する際の目印になり得るという商標としての適性のことです。
商標は、お客様が自社の商品を他社の商品とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標(識別力のない商標)については、商標登録を受けることができません。例えば、次のような商標は識別力がないため、商標登録を受けることができません。

商標の例 識別力のない理由
チョコレートに「チョコ」 その商品の普通名称、略称、俗称
チョコレートに「カカオ」 その商品の品質、用途、原材料
「鈴木商会」,「山本製作所」 ありふれた氏+商店,株式会社,製作所
「XP」 アルファベット3文字未満
※デザイン化したり、他の語や図形と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。
※実際に使用して有名になれば、識別生じる場合があります。

  • 「不登録事由」に該当しない商標
識別力のある商標であっても、商標法上の「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。例えば、次のような商標は不登録事由に該当するため、商標登録を受けることができません。

商標の例 不登録事由
キャンディに「味覚党」 先に出願された他人の登録商標「味覚糖」に類似する
キャンディに「クッキー」 商品の品質の誤認を生じさせる
「ユネスコ」 国際機関の名称(UNESCO)に類似する
「かんばれ小泉純一郎」 他人の著名な氏名を含む
※商標が類似するか否かの判断は、極めて専門的で難しい判断です。


指定商品又は指定役務の決定には、商標登録に関する十分な知識と経験が必要です。このため、お客様は権利を取得したい具体的な「商品又は役務」を決め、後は専門家にお任せ下さい。
  • 商品又は役務の区分
特許庁は、商品又は役務を第1類から第45類に区分しています。全ての商品又は役務は、いずれか1つの区分に属しています。1つの出願において複数の商品又は役務を指定する場合、これらが属している区分の数によって費用が変動します。このため、商標登録出願は、各指定商品又は指定役務が、どの区分にそれぞれ属しているのかを明示して行います。
  • 区分の数と費用
同じ区分内であれば、指定商品又は指定役務の数にかかわらず費用は同じです。一方、2以上の商品又は役務を指定し、それらが異なる区分にまたがっているという場合には、その区分の数に応じて割増費用が発生します。


商標登録するためには出願時及び登録時にそれぞれ費用が発生します。また、拒絶理由通知を受けた場合にも費用が発生します。安心してご利用いただけるサービスをお得な料金でご提供しています。
  • 出願費用
商標登録出願時には、出願費用と調査費用が必要です。

通常の出願
73,500円
出願手数料・消費税・出願料(印紙代)・オンライン処理料・通信費が含まれています。
リピート割引出願
63,000円
先の依頼時と同じ商品・役務を指定して、先の出願から2ヶ月以上2年以内に出願を依頼する場合、リピート割引料金が適用されます。
リトライ割引出願
31,500円
拒絶された出願と同じ商品・役務を指定して、拒絶査定から1ヶ月以内に代替出願を依頼する場合、リトライ割引料金が適用されます。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について25,500円/区分が加算されます。
※リピート割引の適用にはご入金前のお申出が必要です。
  • 調査費用
出願前調査
10,500円
文字商標について出願前の商標調査を行うための料金です。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について10,500円/区分が加算されます。
※図形商標としての出願前調査はお取り扱い致しません。
※調査対象となる商標の個別事情によって料金が変動する場合があります。
  • 登録時の費用
出願から6ヶ月程度で登録されます。登録時に必要となる費用は次の通りです。

登録時の費用
96,500円
成功報酬、登録手数料、消費税、印紙代(5年分)が含まれています。
※区分数が2以上の場合、2区分目以降について54,500円/区分が必要です。
※印紙代(10年分)を一括納付する場合の追加費用は22,000円/区分です。
  • その他の費用
出願後に拒絶理由通知を受けて、意見書、手続補正書を提出する場合には、別途費用が必要となります。

手続補正書の提出
21,000円
拒絶理由が通知された一部の指定商品又は指定役務を削除する場合、手続補正書を提出する必要があります。
意見書の提出
52,500円
拒絶理由通知を行った審査官の判断に承伏できない場合、意見書を提出して反論します。
※意見書と手続補正書を同時に提出した場合の費用は、意見書のみを提出した場合と同額です。